姫路で瓦の文化を守る四代目表瓦社長のブログ

姫路生まれ育ったの瓦屋根工事店の四代目社長が住宅屋根のお悩みを解決します。

訪問販売やクーリングオフは屋根工事でも適用される場合があります。

こんばんは。
姫路の瓦工事店、表瓦の表(おもて)です。
私が住んでいるところも結構な田舎なんですが、たまに現場調査で更に田舎の方に呼ばれる事があります。当然、車で行くんですが道すがらとても大きな木が生い茂っている場所を見かけます。大抵はその土地に古くからある神社の鎮守の森なんですが、今日は少し余裕があったのでちょっとだけ寄り道してきました。森に入ると空気が変わってとても清々しい気分になります。今日はまだ涼しいくらいやったけど、真夏に行くと外に出たくなくなるんですよね。
こういう場所は守っていかないとです。

 

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屋根工事の仕事はほとんどが訪問販売になるんです。

 

我々の仕事は基本的にお客さんの家に我々が訪問して契約をするので特定商取引法でいう所の訪問販売にあたるそうです。会社を構えていてもほとんどの瓦屋さんは事務所は倉庫を兼ねていてお客さんに来てもらう店舗になっている所は多くありません。お客さんが会社や店舗に来てそこで契約を行う場合以外は基本的に「訪問販売」になるんですね。
訪問販売というと枕詞は「悪徳」が一番に思いつくくらいイメージが悪い言葉ですが、実際には悪いイメージのものだけではないんです。昔からある「富山の薬売り」などは訪問販売の元祖ですしね。

 

クーリングオフを言われるとどうしようもなくなります。

 

実際に物品を販売するだけの商売ならクーリングオフと言われたら商品を引き取って返金したらいいだけの話ですが、工事業の場合にはどうにも出来ません。特に瓦の場合には古い瓦は降ろし工事をした段階で処分してしまって復旧するのは不可能です。
実際にお客さんからクーリングオフを言われて復旧出来ずに瓦を新しくしたのに代金を回収出来なかった事例があるという話も聞きました。
消費者を守る法律を悪用する人もいると注意喚起する文章が回ってきた時にはびっくりしました。

 

お客さんから呼んでもらった場合には適用除外してもらえる事もある??

 

そう考えると私たちの業界はとても商売がし難いように感じるかもしれませんが、実際にはお客さんから呼んでもらって訪問する場合の訪問販売ではクーリングオフ制度は適用除外になる事もあるようです。
この適用除外の事を知る前はお客さんに呼ばれて行ったのに訪問販売扱いされてクーリングオフを言われるなんてヒドイ法律やって思っていましたが、ちゃんと調べてみると適用除外の項目がある事をしってホッとしました。
お客さんに呼ばれて行って工事の契約をしたのにそのお客さんに裏切られるなんてやってられないですよね。
結局のところはお客さんとどれだけコミュニケーションを取ってお互いに信頼関係を築いていくのが一番の自衛の手段やって事ですね。