姫路で瓦の文化を守る四代目表瓦社長のブログ

姫路生まれ育ったの瓦屋根工事店の四代目社長が住宅屋根のお悩みを解決します。

家屋の被害認定調査って被害が継続していると当てになりません。

こんばんは。
姫路の瓦工事店、表瓦の表(おもて)です。
現場で物凄く立派な茗荷を頂きました。茗荷というと夏場の素麺食べる時の薬味とかくらいしか食べ方思いつかなかったんですが、母に渡すと酢の物にしたら美味しいって事やったので、全部渡しておきました。きっと美味しい酢の物になって戻ってくると思います。(笑)

 

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災害が起きると家屋の被害認定調査が行われます。

 

地震や台風などの災害の後にはよく家屋の被害を「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」という風にランク分けしているのを聞いた事があると思います。あれってどんな風に決まってるかご存知ですか??
被害を受けた時の住宅の経済的被害の割合で決まるらしいんです。「住宅の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める割合によって決まる」という規定があるようです。50%以上で全壊で「補修により再使用が困難である」と判定されます。
「全壊」「大規模半壊」「半壊」は国から支援を受ける事が出来るんですが、一部損壊では支援が受けられない事になっているんです。

 

応急危険度判定とは違うんです。

 

地震の後に建物にトリアージをする「応急危険度判定」もありますが、こちらは近付いたり立ち入ったりして大丈夫かという事が基準なので建物そのものが大丈夫でもとなりの家が倒壊しそうだと「危険」と判断されてしまうそうです。
応急危険度判定士は建築士の資格がないと取る事が出来ないんですが、被害認定調査は被害を受けた地域の市区町村で研修を受けた職員さんが認定員として調査をするそうです。建築の専門家ではなくても判定出来るようにマニュアルが作成されているらしいですが、被害が広範囲で数も多くなるとどれも時間をかけて判定する事は出来ないんじゃないかなぁって思います。

 

被災した後の雨や風などは想定されていません。

 

ちなみにこの住家被害認定調査なんですが、災害直後の被害の状態を認定するだけなのでその後、雨や風によって被害が拡大しても判定の結果が変わるという事はないようです。
台風17号で被害を受けた千葉県ではその後雨が続いた事と、養生のための人手不足によって雨漏りで被害が拡大しているようですね。屋根の被害だけやと基本的には一部損壊という判定しか出ないようですが、あまりに被害の数が多いので一部損壊でも支援が受けられるように県や国交省が動き出しているみたいです。
地震や台風で受けた被害は火災保険で修理をする事が出来る場合もあるので、保険会社さんに自宅の保険の内容を確認しておくのもいいですね。