姫路で瓦の文化を守る四代目表瓦社長のブログ

姫路生まれ育ったの瓦屋根工事店の四代目社長が住宅屋根のお悩みを解決します。

ドローンを飛ばすには飛行前に情報を登録しないといけません。

こんばんは。
姫路の瓦工事店、表瓦の表(おもて)です。
昨日、今年最後の忘年会が終わりました。昔ほどたくさん食べられなくなってるんですが、それでもやっぱりこの時期は太りますね。食べ過ぎないように注意していてもどんどん体重が増えていきます。正月休みも養殖期間になるので今日から正月までの間に少しでも減らしておかないとです。

 

ドローンを飛ばすには飛行許可が必要です。

 

ドローンを導入して飛ばせるようになって丸2年が経ちました。最初は本当に自分がドローンを飛ばしてもいいものなのかっていう緊張と、まだあまり一般的ではないドローンを飛ばす事に対する恥ずかしさみたいな物があって、自分からドローンを飛ばしますよって言えなかったんですが、今はチャンスがあればいつでも飛ばすし、なければ自分で作るくらいの勢いになっています。
こんな風にドローンを飛ばせるのも国土交通省から「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」というのを受ける必要があります。これがあると住宅地など飛行規制を受ける場所でも飛ばす事が出来るんです。

 

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小さいドローンは規制が少しだけ緩いです。

 

本体とバッテリーを合わせた重量が200g以下の超小型のドローンの場合、飛行許可がなくても飛ばせる場所が少しだけ増えます。でも「少しだけ」なんです。そもそも軽いドローンは風の影響を受けやすいのでちょっとの風でもすぐに流されてしまうんですよね。だから規制を受けないとは言っても高度を上げるとどこに行くか分からないし、空港などでは飛ばさない方がいいのはちょっと考えたら分かる事ですね。
ちなみに重量に関わらず飛行許可がないと出来ないのは「夜間飛行」や「目視外飛行」「第三者や物件との距離を保つ」といった要件ですね。他にもいろいろありますが、ドローンが少しずつ普及してきて、いろいろなトラブルも増えているので飛行許可を取っておくに越した事はありません。

 

FISS(ドローン情報基盤システム)への登録が必要になっています。

 

今年の7月からドローンを飛行させる場合には事前にどこでどれくらいの時間ドローンを飛行させるのかを登録しないといけなくなりました。この規制は7月以降に飛行許可を受けた人が対象のようです。私は昨年の12月に飛行許可の更新をしたので今月の更新までは登録しなくても良かったんですが、先日飛行許可の更新をしたのでFISSへの登録が必要になりました。最初はあれこれややこしい手続きがいるのかと思ったんですが、簡単に登録できるシステムなどが開発されたみたいで、実際にやってみたら意外と簡単でした。ネットワークに繋がるスマホタブレットがあれば現場で飛ばす直前に登録出来てしまうんですよね。でもこれまでは必要なかった作業なのでドローンを飛ばす時に忘れないように登録しないとです。