姫路で瓦の文化を守る四代目表瓦社長のブログ

姫路生まれ育ったの瓦屋根工事店の四代目社長が住宅屋根のお悩みを解決します。

ドローンの登録を義務付ける改正航空法が成立したようです。

こんばんは。
姫路の瓦工事店、表瓦の表(おもて)です。
姫路は天気予報通りの雨の一日でした。近畿地方ではところによっては1日で1ヶ月分の降水量になるところもあるとの事なので、土砂災害を警戒しないといけないかもしれません。今の現場を着工してから雨に降られる事が多くて工期が延びてしまっているのが気にはなるけど、お客さんに「雨は仕方ないねぇ」って言ってもらえているので助かっています。次の雨が降るまでに完了出来るとええんやけど、天気は思い通りにならないですね。

 

ドローンを購入するだけなら特に規制はありません。

 

ドローンを使うようになってよく「ドローンを飛ばすのって資格いるんでしょ?」と聞かれます。ニュースで「無許可でドローンを飛行させた」という記事が出ている事が多いので、ドローンを扱う資格があると思われているみたいですね。
実はドローンを購入するだけなら特に資格は必要ないんです。ちょっと大きめの電気屋さんに行ったら普通に買えてしまうんですよね。私は電気屋さんで購入した事はないのですが、購入した時に身分証などが必要になったという話は聞いた事がありません。

f:id:cbr1100xx-superblackbird-01:20200618184144j:image

 

許可なしで飛行が可能な場所はほとんどありません。

 

ドローン本体を購入する事は誰にでも出来ますが、国土交通省航空局の飛行許可を受けずに飛行する事が出来る場所は実は日本にはほとんどありません。
200g以上の重量があるドローンを住宅密集地や私有地の上で飛行させる時には必ず飛行許可が必要になります。他にも人や建物、車などとドローンの距離が30m未満の場所でも飛行許可が必要やし目視外飛行でも必要になります。諸々の条件を考えると全く障害物がないだだっ広い土地を所有していて、その上空でだけ飛ばす場合だけ許可が要らないって事になるんですよね。もしかしたらそういう土地を持っていて趣味でドローンを飛ばしたい人もいるかもしれませんが、逆に自分の土地の範囲でしか飛ばせない事になるので楽しくないんじゃないかと思います。

 

改正航空法では機体の登録が必要になります。

 

この度改正された航空法では所有者が機体を登録して、登録番号を機体に表示しないといけなくなりました。ゆくゆくはドローンを飛行させるための免許制度も創設されるのではないかと言われています。既にドローンを運用している人がどういう扱いになるのかが今からめっちゃ気になります。
機体の登録と表示はドローンが墜落した時に、その登録番号から所有者が分かるようにする事でトラブルを防ぐ狙いがあるみたいです。関空の近くでドローンが目撃されて飛行機の発着が遅れたり、文化財にドローンが接触する事故が相次いでいるので仕方ないですね。姫路には姫路城や陸上自衛隊の駐屯地など意外と飛行禁止区域があるのでちゃんと法令順守でドローンを使わないとです。