姫路で瓦の文化を守る四代目表瓦社長のブログ

姫路生まれ育ったの瓦屋根工事店の四代目社長が住宅屋根のお悩みを解決します。

トラックに昇降用の設備を常備しないといけなくなります。

こんばんは。
姫路の瓦工事店、表瓦の表(おもて)です。
先日の産業廃棄物の収集運搬の講習で休憩時間に電話をしようとロビーに出たら窓から隣にある兵庫県の公館が見下ろせる事に気付きました。なんとなく見た事があるなぁと思って考えてみたんですが、15年くらい前に48講習という職業訓練指導員になるための講習を受けた時に見たんやと思い出しました。それまで講習会場になっていた県民会館には初めて行ったはずやのになんとなく見覚えがあるなぁって思ってたので、謎が解けてスッキリした気分でした。

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10月は法改正が目白押しです。

 

先日からインボイス制度や石綿の報告などいろいろな法改正があると書いてきました。どれもこれも守らなければならないものばかりではあるんですが、こうも数が多いと対策するのもかなり大変です。会社としては全部対応しないといけないわけですが、インボイス制度や電子帳簿保存法については私も当然知っておかないといけない事ではあるものの、実務は事務員さんにしてもらっているので詳細は任せてしまうしかないんですよね。でも現場に関係してくる石綿の報告などは私がやらないといけないので、自分が出来る事と任せないといけない事をきちんと振り分けしていかないとなんです。

 

労働安全衛生法にも改正があります。

 

法改正には全業種共通のものや建設業関係のものなどいろいろありますが、もう1つ思い出したのが「労働安全衛生法」の改正です。この法律は全業種で守らなければいけない法律ではあるんですが、今回の改正では対応が必要な業種がちょっと絞られます。
トラックなどの貨物自動車を扱う業種が対応しないといけない法改正なんです。しかも大型貨物だけじゃなく2tトラックや2tダンプなどの工事車両にも適用されてしまうんです。

 

荷台への昇降設備を常備しないといけなくなります。

 

今回の法改正では貨物車両の荷台へ昇降する時の事故が多い事から、最大積載量が2t以上の貨物車両に荷台への昇降設備の常備が義務付けられるんです。
この法改正、意外と知られていないみたいです。特に我々建設業ではトラックやダンプなどに荷物を載せる時に荷台に上がらずに済ませる事も多いから知っていても関係ないと思っている人もかなり多いみたいなんですよね。
でも2t以上のすべての貨物車両に備え付けなければいけないと改正されるんです。はっきり言ってめっちゃ面倒です。瓦の廃材を載せて処分に行く時に昇降設備をどこに載せておくのか?とかいろいろ考えないといけないんですよね。
「安全」は確かに大事ではあるんですが、あまりにもそこに拘り過ぎて雁字搦めになってしまうと何も出来なくなります。
でも法律やからやらないわけにはいかないんです。燃料も相変わらず高いままやし法律に対応するための予算も考えないといけないのはかなり大変です。